成年年齢引き下げが税務へ与える影響

2022年5月号

こんにちは! 今年は連日晴天に恵まれ行楽日和でした。いかがお過ごしでしたか?

ひよこニュース5月号は・・・

 

2022年(令和4年)4月1日より、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
今月号は、成年年齢引き下げが税務に与える影響を紹介します。

 

■贈与税・相続税

1.未成年者控除    相続税の計算において、相続人の中に未成年者がいる場合、一定額が相続税から控除されます。

   (20歳-相続開始日の未成年者の年齢)×10万円  ➡   (18歳-相続開始日の未成年者の年齢)×10万円

 

2.相続時精算課税の要件    受贈者が推定相続人(子)及び「孫」である場合に、生前に受けた贈与を相続時に相続財産として精算することを選択できる制度です。

    贈与を受けた年の1月1日において受贈者の年齢が「20歳以上」  ➡  18歳以上

 

3.贈与税の税率の特例   直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合、通常より低い税率で贈与税を計算することができます。

    贈与を受けた年の1月1日において受贈者の年齢が「20歳以上」  ➡  18歳以上

 

4.住宅取得等資金贈与   直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、非課税限度額まで贈与税がかかりません。

    贈与を受けた年の1月1日において受贈者の年齢が「20歳以上」  ➡  18歳以上

 

5.事業承継税制   後継者が円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を取得した場合、一定の要件のもと贈与税が納税猶予および免除(特例含む)になります。

    贈与があった日において受贈者の年齢が「20歳以上」 ➡   18歳以上

 

■個人住民税

均等割・所得割   前年中の合計所得金額が135万円未満の未成年者は、非課税となります。

    未成年者の年齢が「20歳未満」 ➡  18歳未満

 

■相続に関する法律行為  相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者は遺産分割協議に参加できないため、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。

    遺産分割協議の日において「20歳以上」 ➡  18歳以上

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