令和4年度税制改正(相続登記に伴う登録免許税の免税)

2022年4月号

前回に引き続き、令和4年度税制改正からピックアップします。今回は「相続登記に伴う登録免許税の
非課税措置の延長・拡充」になります。

 

■特例措置の概要(改正前)

 

1.相続により土地を取得した者が相続登記をしないで死亡した場合

 

注意点

①本特例は土地のみであり、建物に係る登録免許税は免税となりません。
②父Bから子Cへの場合の登録免許税は免税となりません。

 

2.法務大臣指定の土地である場合

全てに該当すること

① 市街化区域外の土地である
② 法務大臣が指定する土地である
③ 土地の評価額が10万円以下である

 

■税制改正による特例措置の改正点

 

◎ 適用期限の延長
   令和4年3月31日まで ➡ 

令和7年3月31日まで(3年間延長)

 

◎上記2において、措置の拡充

区域区分 市街化区域外に限る ➡ 

市街化区域内の土地を加える

土地の評価額の上限 10万円以下 ➡ 

100万円以下へ引上げ

 

令和4年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月22日に国会で可決・成立しました。

 

ひよこニュースのお申込み

お申込み頂くと毎月郵送にてお送りさせて頂きます。
相続の事・法改正などさまざまなお得な情報をお届け致します。

- CONTACT

お問い合わせ

受付時間:平日9:00~18:00(水曜定休)

TEL : 052-737-1458
mailでのお問合せ
資料請求はこちら
〒463-0024 名古屋市守山区脇田町303
TEL: 052-737-1458/FAX:052-737-1459