令和4年度税制改正(相続登記に伴う登録免許税の免税)
2022年4月号

前回に引き続き、令和4年度税制改正からピックアップします。今回は「相続登記に伴う登録免許税の
非課税措置の延長・拡充」になります。
■特例措置の概要(改正前)
1.相続により土地を取得した者が相続登記をしないで死亡した場合
注意点
①本特例は土地のみであり、建物に係る登録免許税は免税となりません。
②父Bから子Cへの場合の登録免許税は免税となりません。
2.法務大臣指定の土地である場合
全てに該当すること
① 市街化区域外の土地である
② 法務大臣が指定する土地である
③ 土地の評価額が10万円以下である
■税制改正による特例措置の改正点
◎ 適用期限の延長
令和4年3月31日まで ➡
令和7年3月31日まで(3年間延長)
◎上記2において、措置の拡充
区域区分 市街化区域外に限る ➡
市街化区域内の土地を加える
土地の評価額の上限 10万円以下 ➡
100万円以下へ引上げ
令和4年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月22日に国会で可決・成立しました。