相続土地国庫帰属法

2022年1月号

■概要

2021年4月に成立した法律です。要約すると「相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度」になります。この法律は、所有者不明土地による問題を解決するために制定されました。全財産を放棄する相続放棄とは異なり、対象となるのは不要な土地のみで、他の財産まで手放す必要はありません。
 また、「不要な土地はすべて国に返せる」というものではありません。 要件を満たすには非常にハードルが高いという認識が必要になります。

 

■施行(スタート)時期

 成立した法律では「交付(2021年4月28日)から2年以内の政令で定める日から施行」となっています。
具体的に開始される日はまだ政令で定められていないため未定ですが、2021年4月28日から2年以内ですので、2023年4月までには、開始される見込みとなります。

 

■手続は?

1.相続遺贈により土地の所有権を取得した者が承認申請(申請書と一定の添付書類を提出し、審査手数料を払う)をする
2.法務大臣による要件審査を受ける
3.負担金を納入する(詳細は不明ですが、お金がかかります!)
4.その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させる

 

■要件は?

以下のいずれにも該当していないことが要件になります。

 

■今後の見通し

要件が非常に厳しいことや、審査手数料がかかることで、利用価値のない土地に、手間や費用負担までして国庫帰属をさせるか、実行性は思ったよりも低いかもしれません。

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