固定資産税等の激変緩和措置
2020年11月

今月号では、生産緑地の2022年問題に絡んだ「固定資産税等の激変緩和措置」をご紹介します。
1、生産緑地の2022年問題の概要
平成3年に生産緑地法が大改正され、平成4年に三大都市圏の特定市における生産緑地の指定が開始されました。
<生産緑地の指定解除(買取申出)の条件>
①指定後30年経過
②従事者の死亡
③従事者の故障
2、生産緑地をこのまま継続する場合 ➡ 特定生産緑地への移行
市区町村からの意向確認に対して「継続意思」を示す必要があります。そのうえで、市区町村長がその意向を受けて「特定生産緑地」として指定します。
指定を受けると、10年間生産緑地を延長することができます。そして、今後10年ごとにその選択を行うことになります。特定生産緑地を選択すれば、生産緑地のメリットを継続して受けられます。
3、特定生産緑地を選択しない場合 ➡ 固定資産税等の激変緩和措置
都市計画決定から30年経過後、5年間かけて市街化区域農地に対する固定資産税(宅地並み評価の3分の1)と同じ金額水準まで段階的に上昇します。
固定資産税の激変緩和措置のイメージ(特定生産緑地に指定されない生産緑地<三大都市圏特定市>を対象)
急激な上昇ではなく5年かけて上昇しますので、上昇中、もしくは、上昇後に土地を売却・収益物件建築などの対応を検討できます。