固定資産税の免税点
2020年10月号

今月号では、不動産オーナーにとって最も悩ましい固定資産税をテーマに取り上げます。その中でも固定資産税負担が生じなくなる「免税点」をご紹介します。
◎ 固定資産税の概要
◎ 免税点に関する具体例
ケース①
同一市区町村内(例えば、名古屋市守山区)に、同一人が土地を2筆(土地Aの課税標準額15万円、土地Bの課税標準額25万円)所有している場合
1筆ごとは課税標準額30万円を下回りますが、名古屋市守山区に、筆合計課税標準額40万円の土地を保有しているため、免税とはなりません。
ケース②
異なる市区町村内(例えば、名古屋市守山区と名古屋市千種区)に、同一人が土地を1筆ずつ(守山区土地Aの課税標準額15万円、千種区土地Bの課税標準額25万円)所有している場合
異なる市区町村ごと(名古屋市守山区、名古屋市千種区)に1筆ごとに土地を保有しているため、区ごとに免税点判定を行うことになります。そのため、守山区・千種区の各土地(土地A・土地B)の課税標準額がともに免税点以下であるため、両区とも土地の固定資産税は免税となります。