<特別受益の持ち戻し>相続開始前10年間に限定

2019年05月17日

これまでの民法では「相続人」に生前贈与をした場合、特別受益として遺留分算定
基礎に持ち戻しされる期間の制限はありませんでした。持ち戻しされる場合の価格
は「相続時の時価」とされ15年前、20年前、30年前の贈与であっても特別受益と
して持ち戻して計算されました。今回の民法(相続法)改正では、持ち戻す期間を
相続開始前の10年間の贈与に限定しており、それ以前の贈与については遺留分算定
から除外されます。

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