<特別受益の持ち戻し>相続開始前10年間に限定 2019年05月17日 これまでの民法では「相続人」に生前贈与をした場合、特別受益として遺留分算定 基礎に持ち戻しされる期間の制限はありませんでした。持ち戻しされる場合の価格 は「相続時の時価」とされ15年前、20年前、30年前の贈与であっても特別受益と して持ち戻して計算されました。今回の民法(相続法)改正では、持ち戻す期間を 相続開始前の10年間の贈与に限定しており、それ以前の贈与については遺留分算定 から除外されます。 « 前の記事へ | 新着情報一覧 | 次の記事へ »