法務局で自筆証書遺言の保管へ 2019年03月19日 改正前民法では、自ら作成した遺言は、自宅や貸金庫などに自らの管理下で保管するしかありませんでした。 よって紛失や偽造、変造など、その保管次第では様々なリスクを負うというデメリットがありました。 そこで、法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下、「遺言書保管法」)を新たに整備し、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになり ました。これにより、紛失・偽造・変造などのリスク軽減が図れることになります。 « 前の記事へ | 新着情報一覧 | 次の記事へ »