衆議院本会議で承認可決された民法(相続法)改正ポイント
2019年01月17日
去年、衆議院本会議で承認可決された民法(相続法)改正ポイントをシリーズでご紹介します。
民法の相続分野の改正は約40年ぶりの見直しであり、多くの方に影響する改正となります。
配偶者居住権の新設
配偶者居住権とは、現在住んでいる自宅に配偶者が住み続けられる権利をいいます。
現在の制度であっても配偶者が自宅の所有権を相続すれば自宅に居住し続けることは可能ですが、その分、遺産分割で得られるその他財産(例えば預貯金)は少なく
なってしまいます。そこで、今回新設される配偶者居住権を利用すれば、自宅の「所有権」よりも安価な自宅の「居住権」を取得することにより、その他の財産を
多く相続することが可能となります。
配偶者居住権は、所有権と比べて売却する権利がないため、評価額が低くなります。
平均余命などをもとに評価額を算出します。