相続人のいない人「遺贈」遺言で行き先指定 第三者や社会貢献の団体に!! 2018年11月06日 子どもがいない人やおひとり様、自分の財産の残し方を考える人が増えて、世話になった人や応援したい団体に遺言を書いて財産を渡す「遺贈」への関心が高まっています。 「遺贈」とは、相続人のいない人が財産の使い道を示さずに死亡すると国に納付されるのだが、そんな行き場のない財産の「行き先」を決める仕組みの1つだ。 « 前の記事へ | 新着情報一覧 | 次の記事へ »