配偶者への居住用不動産の贈与の特例
2013年05月28日
これは婚姻期間20年以上の配偶者に限ります。
自分たちが住むための不動産、もしくはその購入資金を贈与する場合、一定の要件を満たすと、2000万円まで控除される特例であります。これにプラスして、110万円の基礎控除を合わせれば、2110万円まで贈与税がかからない仕組みです。
一定の要件としては・・・。
1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は 贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
※一定の要件は国税庁HPから抜粋
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